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高齢者虐待防止のための指針
1 基本的な考え方
当施設(事業所)では、高齢者虐待は人権侵害であり犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、 権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め高齢者虐待に該当する次の行為は行いません。
- (1)身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ又は生じるおそれがある暴力を加えること。
- (2)ネグレスト:高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置その他高齢者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
- (3)心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言または拒絶的な反応その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
- (4)性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
- (5)経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
2 適用事業所
プライマリー株式会社が運営する次の事業所とする。
- 高齢者共同住宅和里(にこり)【有料老人ホーム】
- ヘルパーステーション和里(にこり)【訪問介護】
- ケアプランセンター和里(にこり)【居宅介護】
3 高齢者虐待防止検討委員会その他組織に関する事項
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当施設(事業所)では、虐待防止に努める観点から「高齢者虐待防止委員会」を設置します。
当委員会は、身体拘束適正化委員会と一体的に行います。
当委員会の運営責任者は施設長とし、各事業所の管理者・主任を担当者とします。
- 委員会の実施にあたっては、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があります。
- 会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。
- 高齢者虐待防止委員会は、必要な都度責任者が招集します。
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高齢者虐待防止委員会の議題は担当者が定めます。
具体的には、次のような内容について協議するものとします。
- ①高齢者虐待防止委員会その他施設内(事業所内)の組織に関すること。
- ②虐待防止のための指針の整備に関すること
- ③虐待防止のための職員研修の内容に関すること
- ④虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
- ⑤職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。
- ⑥虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
- ⑦再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。
4 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
研修内容は虐待の防止に関する基本的内容の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底するものとします。
- 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
- 高齢者権利擁護事業/成年後見制度の理解
- 虐待の種類と発生リスクの理解
- 早期発見、事実確認と報告等の手順
- 発生した場合の改善策
研修は年2回以上実施します。また、新規採用時には必ず虐待防止のための研修を実施します。 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、紙または電磁的記録等により保存します。
5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
職員等が他の職員による利用者への虐待を発見した場合は上司に報告する。上司本人が虐待者であった場合等は他の事業所の上司等に報告相談する。 担当者は苦情相談窓口を通じての相談や上記職員等からの相談及び報告があった場合には、 報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払ったうえで、虐待等を行った当人に事実確認を行います。 虐待者が担当者の場合は、他の事業所の上司が担当者を代行します。 また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。 これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。 事実確認の結果、虐待の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、外部機関に相談します。 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、高齢者虐待防止検討委員会において当該事案がなぜ発生したかを検証し、 原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。 施設内(事業所内)で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。 必要に応じ、関係機関や地域住民、ご家族等に対して説明し、報告を行います。
6 成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行います。
7 虐待等に係る苦情解決に関する事項
虐待等の苦情相談については、苦情相談受付担当者は寄せられた内容について苦情解決責任者に報告します。 当該責任者が虐待を行った者である場合には、他の事業所の責任者に相談します。 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。 対応の流れは上述の「5」によるものとします。 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。
8 入所者(利用者)等に対する当該指針の閲覧に関する事項
入居者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当施設HPにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。
9 その他虐待の防止の推進のために必要な事項
「4」に定める研修会のほか、各研修機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を図ります。
附則
この指針は、令和3年8月1日施行する。
この指針は、令和5年4月1日一部改正し適用する。